「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて
電動アシスト自転車とは 電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐ力をモーターが補助する自転車です。法律(道路交通法施行規則)で定められたアシスト比率などの基準を満たしているため、自転車として道路をご利用いただけます。 当社で取り扱っていない、基準を超える高出力なモデルは「ペダル付き電動バイク」に該当し、原動機付自転車の扱いとなるため、ご注意ください。 電動アシスト自転車の基準について【下図参照】 法律で定められた「電動アシスト自転車」となるためには、その原動機(モーター)は以下のすべての条件を満たす必要があります。 動力源:電動機(モーター)であること。 アシスト比率:速度に応じて、人の力に対するアシスト力が以下を超えないこと。 時速10km未満:人力の2倍まで 時速10km以上~24km未満:速度が上がるにつれてアシスト力がなだらかに減少し、時速24kmでゼロになる。 高速域での停止:時速24km以上では、モーターのアシストは完全に停止すること。 改造の防止:上記の条件を簡単に改造で変えられない構造であること。 ペダル付き電動バイクとは 「ペダル付き電動バイク」についてのご説明 ペダルが付いていても、法律上は「自転車」ではなく「バイク」となる車両があります。それが「ペダル付き電動バイク」です。 どのような車両ですか?ペダルを漕いで走ることもできますが、高出力のモーター単独で走行できることが特徴です。市販では「モペット」や「フル電動自転車」などの名称も見られます。 なぜ免許が必要なのですか?その高出力ゆえに、法律上は原動機付自転車(原付)以上として分類されます。そのため、運転には自動車運転免許が必要であり、ヘルメットの着用や各種保安部品の装備が義務付けられています。 当社の電動アシスト自転車は?ご安心ください。当社がお客様にご提供しているのは、あくまで法律で定められた「自転車」の基準を満たす電動アシスト自転車です。免許やナンバー登録は不要で、誰でもすぐにお楽しみいただけます。 ペダル付き電動バイクの運転に必要な条件 ペダル付き電動バイクは、たとえペダルだけを使って人力で走行している場合でも、法律上はバイクの「運転」 とみなされます。そのため、以下の3点がすべて必須となります。 ❶ ナンバープレートの取得と表示車体の後面に、自治体で取得したナンバープレートを見やすいように装着する必要があります。 ❷ 運転免許の取得と携帯原付免許以上の運転免許証を所持し、運転中は常に携帯している必要があります。 ❸ 保安基準適合装置の装備前後輪のブレーキ、ヘッドライト、ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー、番号灯、警音器など、道路運送車両法で定められた保安装置がすべて備わっている必要があります。 ペダル付き電動バイクのご利用には、以下の法的義務があります。 自賠責保険への加入法律(自動車損害賠償保障法)により、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています。 乗車用ヘルメットの着用運転者は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。 ※ご注意ください上記のいずれかの条件を満たさない状態で公道を走行すると、道路交通法違反として罰則の対象となる場合があります。 自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン(PDF形式:309KB)...
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